先端設備等導入計画
重要なお知らせ
従来の固定資産税の特例措置は令和7年3月31日をもって終了し、令和7年4月1日から新たな特例措置に改正されました。
旧制度においては、賃上げ方針無しの計画についても特例措置の対象としていましたが、現行の制度では、賃上げ方針有りの計画のみが固定資産税の特例措置の対象となります。
また、固定資産税の軽減が次のとおりに変更されました。
(1) 1.5%以上の賃上げ方針 課税標準を1/2に軽減(3年間)
(2) 3 %以上の賃上げ方針 課税標準を1/4に軽減(5年間)
概要
- 「先端設備等導入計画」は、中小企業者が、設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画です。(直近の事業年度末比で労働生産性が年平均3%以上向上することが要件)
- この計画は、設備の導入先となる市区町村が「導入促進基本計画」を策定している場合に、当該市区町村から中小企業者が認定を受けることが可能です。 認定を受けた場合は税制支援や金融支援などの支援措置を受けることができます。
- 「先端設備等導入計画」策定に関する詳しい内容は下記を参照してください。
武豊町の導入促進基本計画
武豊町では「導入促進基本計画」を策定しています。
中小企業者が「先端設備等導入計画」を策定し、武豊町から認定を受けることにより、各種支援措置を受けることができるようになります。
武豊町への先端設備等導入計画の申請について
- 先端設備等は、計画認定後に取得することが「必須」です。そのため、設備を既に取得した後に「先端設備等導入計画」の認定を受けることはできません。
- 認定経営革新等支援機関の事前確認や市区町村における認定事務に一定以上期間を要する場合があります。余裕を持って計画の策定準備をしてください。
認定手続きの流れ
必要書類
- 必要書類一式(紙)を、郵送または手渡しにより提出してください。
- 各種様式は下記の中小企業庁HPよりダウンロードし、最新のものをご利用ください。
新規の場合
- 先端設備等導入計画に係る認定申請書
- 先端設備等導入計画
- 認定経営革新等支援機関による事前確認書
- 導入する設備の見積書・カタログ
- 返信用封筒(A4 の認定書を折らずに返送可能なもの。返送用の宛先を記載し、切手(申請書類と同程度の重量のものが送付可能な金額)を貼付してください。)
〈固定資産税特例措置を受ける場合上記と併せて必要な書類〉
- 認定経営革新等支援機関が発行する投資計画に関する確認書
- (別紙)基準への適合状況
- 従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面
- リース契約見積書(写し) (注1)
- (公社)リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書(写し) (注1)
(注1)固定資産税の軽減措置を受ける際、ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合に必要です。
変更の場合
認定を受けた中小企業者等は、当該認定に係る「先端設備等導入計画」を変更しようとするとき(設備の追加取得等)は、変更認定を受ける必要があります。ただし、次の場合、計画の変更認定申請は不要です。
・法人の代表者の交代
・設備等の取得金額・資金調達額の若干の変更
・その他、認定を受けた「先端設備等導入計画」の趣旨を変えないような軽微な変更の場合
- 先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書
- 先端設備等導入計画(変更後) (注1)
- 認定経営革新等支援機関による事前確認書 (注2)
- 旧 先端設備等導入計画 一式の写し(認定後返送されたものの写し)
- 導入する設備の見積書・カタログ(設備を追加取得する場合)
- 返信用封筒(A4 の認定書を折らずに返送可能なもの。返送用の宛先を記載し、切手(申請書類と同程度の重量のものが送付可能な金額)を貼付してください。)
〈固定資産税特例措置を受ける場合上記と併せて必要な書類〉
- 認定経営革新等支援機関が発行する投資計画に関する確認書
- (別紙)基準への適合状況
- 従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面 (注3)
- リース契約見積書(写し) (注4)
- (公社)リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書(写し) (注4)
(注1)認定を受けた「先端設備等導入計画」を修正する形で作成してください。変更・追記部分については、変更点がわかりやすいように下線を引いてください。
(注2)変更後の先端設備等導入計画について改めて確認を受けてください。
(注3)雇用者給与等支給額を1.5%以上引き上げる賃上げ方針で認定を受けた後、3%以上引き上げする賃上げ方針を策定する場合などに必要となります。また、賃上げ方針の内容を変更しない場合であっても、当該書面の提出が必要となる可能性があります。詳しくは「先端設備等導入制度による支援」(中小企業庁HP)のQ&Aをご確認ください。
(注4)固定資産税の軽減措置を受ける際、ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合に必要です。
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
産業課
〒470-2392 愛知県知多郡武豊町字長尾山2番地
電話番号: 0569-72-1111
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。(外部リンク)