産前産後期間の国民年金保険料免除

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ページ番号1001955  更新日 2022年10月21日

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出産予定日の6か月前から申請できます

次世代育成支援の観点から、国民年金第1号被保険者が出産をした際には、出産前後の一定期間の国民年金保険料が免除されます。

国民年金保険料が免除される期間

  • 出産予定日または出産日が属する月の前月から4カ月間
  • 多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3カ月前から6カ月間

※出産とは、妊娠85日(4カ月)以上の出産をいいます。(死産、流産、早産された人を含みます。)

対象者

国民年金第1号被保険者(※)で出産日が平成31年2月1日以降の人

※20歳以上60歳未満の農業者・自営業者・学生・無職の人などで、3号被保険者(厚生年金の人の被扶養者)でない人

申請方法

出産予定日の6カ月前から提出可能です。
役場保険医療課へ下記の持ち物をご持参の上、申請してください。

持ち物

年金手帳、出産予定日(または出産日)を明らかにすることできる書類(母子健康手帳など)、マイナンバーカード、身分証明

よくあるご質問

Q1 産前産後期間の免除は、年金額を計算するときに免除期間として扱われますか?

A1 産前産後期間として認められた期間は保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。

Q2 出産後に届出することはできますか?

A2 出産後でも届出することができます。この場合の産前産後期間は、出産日の属する月の前月から翌々月までの4カ月となります。

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このページに関するお問い合わせ

保険医療課
〒470-2392 愛知県知多郡武豊町字長尾山2番地
電話番号: 0569-72-1111
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。(外部リンク)