65歳以上の方の介護保険料

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ページ番号1004961  更新日 2025年7月1日

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介護保険は40歳以上の人が納める保険料と、国や自治体の負担金、利用者負担を財源に運営しています。

65歳以上の方の介護保険料は、保険給付の円滑な実施のため、3年間を1期とする介護保険事業計画を策定し、地域の実情に応じた見直しを行っています。

令和6年度の第9期介護保険事業計画の策定により、第1号被保険者(65歳以上)の保険料を改定しました。

1年間の保険料額は毎年7月に決定し、通知させていただきます。

第1号被保険者(65歳以上)の保険料額

令和6年度から令和8年度までの第9期介護保険事業計画における介護保険料基準年額は60,480円です。この基準額を基に、本人の所得や世帯の課税状況に応じた負担となるように16段階に分かれています・

所得段階 対象者 基準額に対する割合 保険料年額
第1段階★
  • 生活保護受給者、老齢福祉年金受給者で世帯全員が町民税非課税の人
  • 世帯全員が町民税非課税で、前年のその他の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80.9万円以下の人
0.285(0.455) 17,230円(27,510円)
第2段階★ 世帯全員が町民税非課税で、前年のその他の合計所得金額と課税年金収入額の合計が120万円以下の人 0.485(0.685) 29,330円(41,420円)
第3段階★ 世帯全員が町民税非課税で、第1段階、第2段階に該当しない人 0.685(0.69) 41,420円(41,730円)
第4段階 世帯の誰かに町民税が課税されているが、本人は非課税の人で、前年のその他の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80.9万円以下の人 0.90 54,430円
第5段階(基準額) 世帯の誰かに町民税が課税されているが、本人は非課税の人で、第4段階に該当しない人 1.00 60,480円
第6段階 本人が町民税課税で、前年の合計所得金額が120万円未満の人 1.20 72,570円
第7段階 本人が町民税課税で、前年の合計所得金額が120万円以上210万円未満の人 1.30 78,620円
第8段階 本人が町民税課税で、前年の合計所得金額が210万円以上320万円未満の人 1.50 90,720円
第9段階 本人が町民税課税で、前年の合計所得金額が320万円以上420万円未満の人 1.70 102,810円
第10段階 本人が町民税課税で、前年の合計所得金額が420万円以上520万円未満の人 1.90 114,910円
第11段階 本人が町民税課税で、前年の合計所得金額が520万円以上620万円未満の人 2.10 127,000円
第12段階 本人が町民税課税で、前年の合計所得金額が620万円以上720万円未満の人 2.30 139,100円
第13段階 本人が町民税課税で、前年の合計所得金額が720万円以上820万円未満の人 2.40 145,150円
第14段階 本人が町民税課税で、前年の合計所得金額が820万円以上920万円未満の人 2.50

151,200円

第15段階 本人が町民税課税で、前年の合計所得金額が920万円以上1,000万円未満の人 2.60 157,240円
第16段階 本人が町民税課税で、前年の合計所得金額が1,000万円以上の人 2.70 163,290円

注:基準額に対する割合で年間保険料を算出する際に、10円未満の端数は切り捨てます。

 「その他の合計所得金額」は、合計所得金額から年金の雑所得を除いた所得金額です。

 「合計所得金額」は、長期譲渡所得及び短期譲渡所得に係る特別控除を控除した額です。

 ★は低所得者に対する「公費による保険料軽減強化」の対象で、( )内は軽減前の数値です。

65歳になる年度の介護保険料の計算方法

例:7月10日に65歳を迎え、所得段階が第5段階(年額60,480円)の場合

  • 資格のある期間は、7月から3月の「9か月」です
  • 第5段階の月額は、年額60,480円÷12か月=「5,040円」です
  • 5,040円×9か月=45,360円

この場合、65歳を迎えた年度の介護保険料は、45,360円となります。

介護保険料の納め方

65歳以上の介護保険料の納付方法は、年金からの天引きで納めていただく「特別徴収」と、納付書または口座振替で納めていただく「普通徴収」があります

特別徴収

老齢年金・遺族年金・障害年金が年額18万円以上の人は、年金の支払い月(4月・6月・8月・10月・12月・2月)の年6回に分けて介護保険料が天引きされます。

ただし、年度途中で65歳になったばかりの人、年度途中で武豊町に転入した人、年度途中で所得段階が変更になった人などは、一時的に普通徴収で納めます。

なお、特別徴収が開始されるまでは半年から1年程度かかります。

特別徴収の準備が整いましたら、特別徴収開始通知書等でお知らせします。それまでの間は、納付書または口座振替にてご納付ください。

また、年度途中で保険料が増額となった場合は、特別徴収を継続のうえ、増額分を普通徴収で納めます

普通徴収

老齢年金・遺族年金・障害年金が年18万円未満の人や基礎年金の繰り下げ受給の人は、納付書や口座振替にて納めます。

普通徴収の納期限日(口座振替日)

  納期限日(口座振替日)

第1期

7月末日

第2期 8月末日
第3期 9月末日
第4期 10月末日
第5期 11月末日
第6期 12月25日
第7期 1月末日
第8期 2月末日

納期限日(口座振替日)が金融機関の休日の場合はその翌営業日となります。

ただし、第8期を過ぎて介護保険料が発生した場合は、上記に限らず随時期として納期を設定します。

(例)3月に65歳となる方は4月に随時期分の納付書が送られてきます

安全・確実・便利な口座振替をご利用ください

納付書払い

普通徴収で口座振替の登録がされていない人は、納付書で介護保険料を納めていただきます。

以下の機関の窓口およびスマートフォン決済アプリでの納付が可能です。

(1)武豊町役場出納室(取扱時間 平日8時30分~17時15分)
※水曜日のみ 役場福祉課 17時15分~19時15分

(2)最寄の銀行・信用金庫などの金融機関(下記の金融機関に限る)

  • 三菱UFJ銀行
  • あいち知多農業協同組合
  • 名古屋銀行
  • 知多信用金庫
  • 半田信用金庫
  • 東海労働金庫
  • 東海労働金庫
  • 西尾信用金庫
  • ゆうちょ銀行、各郵便局
  • 大垣共立銀行
  • 十六銀行

(3)コンビニエンスストア(詳しくは、下記の「コンビニ収納」をご覧ください)

介護保険料に関するよくあるご質問

介護保険料はいつから納めるのですか

  • 介護保険料は40歳以上の方にご負担いただくものです。
  • 40歳~64歳までの方はご加入の医療保険の保険料とあわせて介護保険料を納めています。「65歳に到達する日」の属する月からは武豊町に直接納めていただきます。
  • 「65歳に到達する日」は誕生日の前日です。例えば、8月1日生まれの方は7月31日に資格を取得するので、7月分の介護保険料からご負担いただくことになります。

年金機構から届いた年金振込通知書に記載されている介護保険料額と、武豊町から届いた通知の介護保険料額が異なっているのはなぜですか

6月に日本年金機構から届く「年金振込通知書」には、最初に記載されている6月分から翌年4月分まで介護保険料が同額であるかのような記載になっています。しかし、この「年金振込通知書」の発送時期(6月)には、武豊町ではまだ当該年度の介護保険料を決定していません。

このような事情のため、日本年金機構から届く「年金振込通知書」の介護保険料額は参考程度にご覧いただき、正式な金額については7月中旬に一斉にお送りする「介護保険料納入通知書」でご確認ください。

年金天引き(特別徴収)のはずなのに納付書が届いたのはなぜですか

例年、年金天引き(特別徴収)で納めているのに現年度に限って納付書が届いたという場合、一時的に納付方法が変更になっている可能性があります。

過去に一時的な所得の変動や世帯構成の変動があった方については、その影響を受け、前年度の年金天引き(特別徴収)を停止していることがあります。その場合、年金天引き(特別徴収)再開が10月以降となる場合があるため、7月~9月の3回納付書が送られてくる可能性があります。

配偶者の一方は65歳に到達したが、もう一方は65歳未満の場合どうなりますか

40歳から64歳までの方の介護保険料は、健康保険料(医療保険の料金:国民健康保険税、社会保険料)の一部として支払っていますが、65歳になると健康保険料の一部としての支払いはなくなり、介護保険料として武豊町に直接納めていただくこととなります。

65歳未満の方については、65歳になるまでは健康保険料からの納付が継続します。1人が65歳に到達したことにより健康保険料がどのように変わるか(また変わらないか)は、ご自身がお持ちの保険証の発行者(保険証に記載の「保険者名」を確認)に問い合わせが必要です。

65歳になりましたが、すぐに年金から天引きされますか

  • 年金天引き(特別徴収)を開始するには、半年から一年程度の準備期間が必要です。準備期間には、年金保険者(日本年金機構、各共済組合など)と全国の市区町村とで名簿の照合や金額の確認などを行います。不一致があれば調査し、全国の市区町村とのやりとりが完了するのを待って年金天引き(特別徴収)が開始されます。
  • 準備が整いましたら、特別徴収開始通知書等によりお知らせします。それまでの間は、お送りした納付書または口座振替によりご納付ください。なお、普通徴収による納付として通知した介護保険料が途中で年金天引き(特別徴収)に切り替わることはありません。

武豊町に転入したら納付書が届きました。年金からも引かれているので二重払いではないですか

  • 市町村をまたぐ引越(転入出)をされた場合、年金天引き(特別徴収)は停止されます。武豊町に転入して半年から一年程度は、年金天引き(特別徴収)ができないため、武豊町の介護保険料は納付書または口座振替で納めていただきます。
  • 一方、前住所地の介護保険料が年金から天引きされていた方については、前住所地で転出の手続きをした後、年金天引き(特別徴収)が停止されるまでには2~3か月程度かかります。納めすぎた保険料がある場合は、前住所地へお問い合わせください。
  • なお、保険料は転入日を基準にして、前住所地と武豊町とで月割計算します。例えば、11月15日が転入日の場合、10月分までを前住所地、11月分から武豊町に納めていただくようになります。

武豊町から転出した場合、保険料はどうなりますか

保険料は、武豊町と新住所地とで月割り計算します。

例えば、11月15日が転出・転入日の場合、10月分までが武豊町、11月分からが新住所地の保険料となります。

転出から1か月前後で保険料の精算結果の通知をお送りします。納めすぎた保険料がある場合には、保険料の精算結果の通知とは別に還付通知書または還付先口座確認票(転出時に振込口座の登録をされなかった人)をお送りします。なお、年金から保険料を天引き(特別徴収)している場合、転出届を出した後、特別徴収を停止するまで2~3か月程度かかるため、転出後に保険料が年金天引きされることがあります。その場合にも年金保険者の処理結果を待って、収納し過ぎた保険料がある場合には還付に向けた対応をさせていただきます。

私は年金から天引きされていませんがなぜでしょうか

保険料は年金からの天引き(特別徴収)が基本ですが、次の場合などには特別徴収になりません。納付書または口座振替によりご納付ください。なお、納め忘れのない口座振替のご利用をお勧めします。

  • 年度の途中で65歳になった方
  • 年度の途中で他の区市町村から転入してきた方
  • 年度の途中で所得段階が変更になった方
  • 年金の受給額が年18万円未満の方
  • 老齢基礎年金を繰り下げているため受給していない方

口座振替に切り替えたい

口座振替は、「武豊町預金口座振替依頼書兼自動払込利用申込書」にて申請できます。町税等と一緒に申請ができるように様式が作成されており、65歳到達後や転入後に初めて送られる納付書と一緒に依頼書が同封されています。依頼書が手元にない場合は、役場福祉課および出納室窓口または町内金融機関窓口での記入が可能です。

口座振替の開始は、申請から1か月程度かかります。開始のタイミングを指定することはできません。

武豊町の介護保険料は他の自治体と比べて高いのですか

  • 第9期介護保険事業計画における武豊町の保険料基準額は60,480円(年額)です。
  • この金額は、全国平均74,700円(年額)、愛知県平均71,484円(年額)と比べて低い金額となっています。

介護保険料は社会保険料控除の適用になりますか

介護保険料は、国民年金保険税や後期高齢者医療保険料などと同様、年末調整や確定申告での社会保険料控除の対象となります。

介護保険料の1年間の納付金額を確認したいのですが、武豊町から通知はないのでしょうか

国民健康保険税、後期高齢者医療保険料、介護保険料の納付額につきまして、確定申告・町民税申告用支払明細書を毎年1月下旬頃に発送しています。明細書の発送より前に金額の確認が必要な方には、普通徴収または非課税年金(遺族年金など)より特別徴収の方に限り福祉課窓口で納付証明書を発行します。運転免許証やマイナンバーカードなどの本人確認書類をお持ちになって、福祉課窓口へお越しください。手数料は無料です。

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